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土砂等の埋立てについて

最終更新日: 2023年9月6日

土砂等の埋立を行う際は町の許可が必要です!

長南町では、埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止し、住民の生活環境を保全するため、条例において必要な規制を行っています。

長南町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(H10.4.1施行)

    長南町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(R5.9.1一部改正)

・ 適用条件

土砂等の埋立てに供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるもの。

(土砂等とは、土砂及びこれに混入し、又は付着した物。)

・ 許可申請

上記適用条件に該当する場合は、埋立てを行う前に、長南町の「許可」が必要になります。

許可を得ようとする方は、小規模埋立て事業許可申請書別記第1号様式を提出してください。(一時堆積の場合別記第2号様式

申請書を審査し、問題がなければ許可書を発行しますので、その後実際に土砂を搬入する際には下記の書類を提出してください。

1.土砂等搬入届(別記第5号様式)        2.土砂等採取元証明書(別記第6号様式)     3.地質分析結果証明書(第7号様式)

事業を行っている期間中は事業区域の見やすい位置に標識(別記第11号様式)を掲示して下さい。

・ 定期報告

事業開始から6ヶ月毎(一時堆積は3ヶ月毎)事業完了、事業中止の際に下記書類により町への報告をお願いします。

1.小規模埋立て事業状況報告書(別記第8号様式) (一時堆積別記第9号様式) 2.排水汚染状況測定結果証明書(第10号様式)

3.地質分析結果証明書(第7号様式)

・ 完了報告

事業が完了しましたら、小規模埋立て事業完了届(別記第13号様式)にて完了報告をしてください。

・ その他

※ 3,000平方メートル以上の土地を埋め立てる場合は千葉県の許可が必要となります。

(1) 3,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の土地を埋め立てる場合は、長生地域振興事務所へ申請

(2) 10,000平方メートル以上の土地を埋立てる場合は、千葉県庁 環境生活部 廃棄物指導課へ申請

千葉県庁 廃棄物指導課【外部リンク】へ

※ 再生土等の埋立について

(1) 再生土を使用した埋立てを行う場合は、「千葉県再生土の埋め立て等の適正化に関する条例」に基づき、計画書等の提出や安全基準等の遵守、標識の掲示などが求められます。
詳しくは以下のホームページでご確認ください。
再生土対策関連情報(千葉県)【外部リンク】 へ

※ 令和5年10月1日より、1,000平方メートル以上の対象地域の埋立てについては、特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為許可申請が必要となります。

詳しくは以下のホームページでご確認ください。

特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為許可申請について(千葉県)【外部リンク】へ

※ 1,000平方メートル以上の埋立てについては、別途町への開発事前協議が必要となります。

また、1,000平方メートル以上で太陽光発電事業用に埋立てる場合、別途町へ届出が必要となります。

詳しくは以下のホームページでご確認ください。

開発行為について(長南町ホームページ)    太陽光発電設備の設置届について(長南町ホームページ)

問い合わせ

生活環境課 環境対策係 46-3396

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