児童扶養手当

最終更新日: 2021年2月17日

制度概要

ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

対象者

下記のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または児童の心身に一定の障害がある場合は、20歳になる誕生日の前日の月までの間にある者)について、母、父又は養育者が監護などをしている場合に支給されます。所得による支給制限があります。

・父母が離婚した後、父又は母と一緒に生活をしていない児童

・父又は母が死亡した児童

・父又は母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童

・父又は母の生死が明らかでない児童

・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童

・父又は母が保護命令を受けた児童

・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

・未婚の母の児童

・その他、生まれたときの事情が不明である児童

手当の支払

認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。

支給は、年3回、支払月の前月までの分を、指定の口座へ振込をします。

所得制限

受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得額に応じ、全部支給、一部支給、全部支給停止に分かれます。

現況届

認定を受けた場合、毎年8月1日から8月31日までの間に、所得状況や世帯員の状況等を所定の用紙で提出していただきます。

申請手続きに必要なもの

・請求書等(窓口にあります)

・年金手帳

・通帳(受給者名義のもの)

・印鑑

※本籍が町外にある場合は、母子それぞれの戸籍謄本(抄本)

※1月から6月までの申請の場合は前年の1月1日、7月から12月までの申請の場合は今年の1月1日に長南町に住所を有しない方は、所得状況を証する書類

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