最終更新日: 2021年2月17日
15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前)の児童を養育されている方に支給されます。
※平成24年6月分(平成24年10月支給分)から所得制限が導入され、所得制限限度額以上の場合は、児童一人当たり月額5,000円の支給となります。
■児童手当支給月額(児童一人当たり)
区 分 | 所得制限限度額未満の方 | 所得制限限度額以上の方 | |
0~3歳未満 | 15,000円 | 児童1人につき5,000円 ※平成24年10月支払分から適用 |
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3歳~小学生 | 第1子、第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中 学 生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、18歳に到達後の最初の3月31日までの間にある養育している児童のうち3番目以降をいいます。
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833万3千円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 |
3人 | 736万円 | 960万0千円 |
4人 | 774万円 | 1,002万1千円 |
5人 | 812万円 | 1,042万1千円 |
(例:配偶者と子ども2人を扶養している場合は、扶養親族等の数は3人になります。)
6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するため、毎年6月に現況届の提出が必要になります。
受給者の方には、6月上旬に案内を送付します。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、早めに手続きをお願いします。