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戸籍・住民票関係の証明書

最終更新日: 2024年3月28日

証明書の種類 手数料 必要なものなど
戸籍謄・抄本 1通 450円 ・本人確認書類

※原則、直系の方が請求することができます。

※広域交付については、代理人や郵送での請求できません。

戸籍謄本(広域交付)
除籍謄・抄本 1通 750円
除籍謄本(広域交付)
改正原戸籍謄・抄本 1通 750円
改正原戸籍謄本(広域交付)
戸籍の附票 謄・抄本 1通 300円
身分証明書 1通 300円 ・本人確認書類・委任状(本人以外の場合)
独身証明書 1通 350円 ・本人確認書類・委任状(本人以外の場合)
受理証明書 1通 350円 ・本人確認書類・委任状(本人以外の場合)
記載事項証明書 1通 350円 ・本人確認書類
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 1件 400円 ・本人確認書類

※原則、直系の方が請求することができます。

※マイナポータルを利用する場合及び当該戸籍子証明

 書に記載された事項と同一の事項が記載された戸籍謄

 本等と同時に請求する場合は、手数料はかかりません。

除籍電子証明書提供用識別符号の発行 1件 700円
届書等情報の内容の証明書の交付 1通 350円 ・本人確認書類

※法務局で保管・管理していた届書等が町に移

 されました。

届書等情報の内容を示したものの閲覧 1件 350円
印鑑証明書 1通 300円 ・印鑑登録証又はマイナンバーカード
住民票 謄・抄本 1通 300円 ・本人確認書類
住民票除票 1通 300円 ・本人確認書類
住民票記載事項証明 1通 300円 ・本人確認書類
住所証明書(軽自動車用) 無 料 ・本人確認書類
不在証明書 1通 300円 ・本人確認書類
廃棄済証明書 1通 300円 ・本人確認書類
住民票の写し(広域交付) 1通 300円 ・本人確認書類
住民票閲覧 30分

300円

※詳細はお問い合わせください。

※住民票関係の証明書は本人及び同一世帯の方が請求できます。他の方が請求する場合はお問い合わせください。

(世帯分離されている場合は、委任状が必要となりますのでご注意ください)

 郵送による戸籍・住民票の写しの申請方法

仕事などの都合で役場に来られない場合には、郵送で戸籍または住民票の写しを申請することができます。

【申請時の必要書類】

①申請書

②定額小為替(郵便局等で購入できます)

③返信用封筒

④本人確認書類のコピー(マイナンバーカードや住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証等)

 ・委任状(代理申請する場合のみ)

【申請書様式ダウンロード】

【郵送用】戸籍関係証明申請書(戸籍・除籍・原戸籍・附票・身分証明・独身証明・受理証明・廃棄済証明)

【郵送用】住民票関係証明申請書(住民票・住所証明・記載事項証明・不在住証明)

委任状様式

広域交付戸籍謄本等の請求

本籍地が長南町以外の戸籍証明書[戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)]、[除籍全部事項証明書(除籍謄本)]を取得することができます。

ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍や一部事項証明書、個人事項証明書は交付することはできません。

請求できる方は、本人、配偶者、直系の方となり、直接窓口にお越しいただくことになります。代理人や郵送での請求はできません。

戸籍関係証明書の第三者請求について

戸籍関係証明書は、戸籍に記載されている者(本人)、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子・孫)や請求する者の代理人(委任を受けた委任代理人、親権者、成年後見人等の法定代理人)が請求できます。第三者が請求するには、自己の権利行使や義務の履行、国、都道府県、市区町村での手続きに戸籍証明書が必要な場合等、正当な理由があると認められる場合に限ります。この場合には委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料を提出いただく場合もあります。

【第三者請求の要件】

 ① 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

(例)・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合

   ・債権者が貸金債権を行使するにあたり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務が記載されている戸籍の記載事項を確認する必

    要がある場合

   ・生命保険会社が保険金を支払うにあたり、その受取人とされている法定相続人を特定するたに戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

(明らかとすべき事項)

    Ⅰ.権利または義務が発生する原因となった具体的な事実

    Ⅱ.権利または義務の内容の概要

    Ⅲ.権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 ② 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

(例)・乙の兄の甲が死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類される乙が記載されている戸籍謄本を税務署に

    提出する場合

   ・乙の兄の甲が死亡した乙の遺産について遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭

    裁判所に提出する必要がある場合

   ・債権者甲が貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するめに乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提

    出する必要がある場合

 (明らかとすべき事項)

    Ⅰ.提出先となる国または地方公共団体の機関の名称

    Ⅱ.Ⅰで記載した期間への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 ③ その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

(例)・成年後見人であった者が、死亡した被成年後見人の遺品を相続人である遺族に引き渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

   ・乙の兄の甲が乙の財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証場に提出する必要がある場合

(明らかとすべき事項)

    Ⅰ.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

    Ⅱ.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

    Ⅲ.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

広域交付住民票の請求

長南町外に住民登録がある方でも、住民票を取得することができます。

ただし、本籍地・筆頭者を記載したもの及び住民票(除票)を交付することはできません。

世帯主、続柄、住民票コード、個人番号は記載することができます。

住民登録地側の業務体制により、長くお待たせする場合や即日交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

①請求できる方

本人及び同一世帯の方のみ ※委任状による第三者請求はできません。

②交付時間

平日9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

③記載される事項

住所、氏名、性別、生年月日、前住所、住所を定めた日、住民となった日、届出の年月日

※「世帯主・続柄」、「住民票コード」、「個人番号」の記載の有無を選択します。

※町内での転居の履歴は記載されません。

④必要なもの

・写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、在留カド等)※住所氏名が現在のものと一致しない場

 合は交付することができません。

・手数料(1通 300円)

休日及び夜間の取扱い

住民票及び住所証明、印鑑証明については、平日の午前8時30分から午後5時までに電話予約をした場合に限り、休日(祝日)の午前8時30分から午後5時までの間、及び平日の午後5時15分から午後8時までの間、当直職員が証明書等の交付業務のみを行います。

電話予約の際に、「印鑑登録証の番号」や「住所、氏名、生年月日、電話番号」等を伺いますので、準備をお願いいたします。

【持ち物】

・住民票及び住所証明の場合:写真付きの本人確認書類

・印鑑証明書の場合    :印鑑登録証  

【交付場所】

・夜間休日受付(正面玄関を左に見た先の左側)

【注意事項】

・おつりの用意はしておりません。

・予約した日時に受け取りがない場合は、キャンセル扱いとなります。

・委任状による代理請求はできません。

◆コンビニ交付について

マイナンバーカード又はスマホ用電子証明書を搭載済のスマートフォンを利用して、午前6時30分から23時まで全国のコンビニエンスストア等キオスク端末(マルチコピー機)の設置がある店舗で証明書の発行ができます。

(年末年始12月29日から1月3日までは発行できません)

【発行可能な証明書】

・住民票の写し(本人及び同一世帯全員分)

・印鑑登録証明書

・所得課税証明書(本人分のみ)

「法定相続情報証明制度」について

法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要書類を提出し、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。ただし、提出先により必要書類は異なりますので、あらかじめ各種提出先に確認をお願いいたします。

詳しくは千葉法務局のホームページでご確認ください。

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