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交通事故に遭ったら

最終更新日: 2020年9月29日

国民健康保険(国保)では、加入者が交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた場合、国保被保険者証を使って治療を受けることができます。これは、第三者(加害者)が責任に応じて負担すべき治療費や介護給付費を、保険者が一時的に立て替え払いをするもので、後日、保険者から第三者(加害者)へ請求いたします。まずは、国保担当窓口にご連絡のうえ、申請してください。

第三者行為による傷病届などの様式はこちらhttps://www.town.chonan.chiba.jp/download/(健康保険課 交通事故に関する届出書類)

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