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こんなときは、届出が必要です

最終更新日: 2024年3月1日

次のような場合は、税務住民課戸籍年金係に届出をしてください。

こんなときは(手続きが必要なとき) どのように(手続きに必要なもの)
国民年金に加入しなければならないとき 20歳になったとき ・国民年金加入届(日本年金機構から送付されたもの)
会社を辞めたとき ・基礎年金番号又はマイナンバーがわかるもの・退職年月日がわかる書類
会社員である配偶者の扶養(健康保険)から外れたとき ・基礎年金番号又はマイナンバーがわかるもの・扶養を外れた年月日がわかる書類
扶養されていた配偶者が65歳になったとき ・基礎年金番号又はマイナンバーがわかるもの
国民年金に加入の必要がなくなるとき 会社に就職したとき 役場での手続きはありません。会社で手続きを行います。
死亡したとき ・年金証書(基礎年金番号のわかる年金手帳・はがき等)

・預金通帳(未支給年金を請求する方)

・その他①~③の証明書

①   死亡した受給権者と請求する方の身分関係がわかる戸籍謄本※1

②   世帯全員の住民票

③   住民票(除票・死亡した受給権者分)

※1・亡くなられた方の戸籍に除籍の記載がされるまで、死亡の届出をしてから約1週間かかりますマイナンバーカードをお持ちの方は②・③は省略できます

その他 任意加入するとき ・預金通帳・銀行の届出印
保険料が納められないとき 《一般免除申請》・基礎年金番号又はマイナンバーがわかるもの

・失業の場合は、雇用保険離職票

《学生納付特例申請》

・基礎年金番号又はマイナンバーがわかるもの

・学生証の写し又は在学証明書

※国民年金以外の手続きがある方は、千葉年金事務所または千葉年金事務所 茂原分室へお問い合わせください。

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