社会保障・税番号制度

最終更新日: 2024年3月25日

社会保障・税番号制度とは

社会保障・税番号制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となります。

詳細は、リンク(外部サイト)をご覧ください。

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特定個人情報保護評価書

住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書

予防接種に関する事務 基礎項目評価書

固定資産税関係事務 基礎項目評価書

個人住民税の賦課に関する事務 基礎項目評価書

軽自動車税の賦課に関する事務 基礎項目評価書

地方税の徴収に関する事務 基礎項目評価書

国民健康保険に関する事務 基礎項目評価書

  国民年金事務 基礎項目評価書

母子保健に関する事務 基礎項目評価書

児童手当又は特例給付の支給に関する事務 基礎項目評価書

後期高齢者医療事務 基礎項目評価書

介護保険事務 基礎項目評価書

健康増進に関する事務 基礎項目評価書

子ども医療費の助成に関する事務 基礎項目評価書

重度心身障害の医療費助成に関する事務 基礎項目評価書

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務 基礎項目評価書

子ども・子育て支援に関する事務 基礎項目評価書

独自利用事務について

当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の独自にマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めております。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会に届出を行い、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされております。(マイナンバー法第19条第8号)

個人情報保護委員会へ届出を行い承認されている事務は下記のとおりとなります。

◇委員会規則に基づく届出書

届出番号1 長南町子ども医療費の助成に関する規則による子ども医療費の助成に関する事務であって規則に定めるもの
届出番号2 長南町重度心身障害者(児)の医療費助成に関する条例による重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する事務であって規則に定めるもの

◇届出書に基づく根拠規範等

長南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

届出番号1 長南町子ども医療費の助成に関する規則
届出番号2 長南町重度心身障害者(児)の医療費助成に関する条例
長南町重度心身障害者(児)の医療費助成に関する条例施行規則
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