トップページ > 産業・ビジネス > 農業 > こんなときは農業委員会へ

こんなときは農業委員会へ

最終更新日: 2023年5月11日

農地の埋め立てや、売買などで名義を変える場合は、転用の届出や許可が必要となります。
一連の手続きを踏まないと、登記簿の名義変更や農地の地目変更ができません。
農地を転用することは、次のような場合です。一例をあげてみます。

・駐車場・資材置場にしたい
・農地に植林したい
・分家住宅・店舗を建てたい

このような場合の許可には条件があり、その農地を転用することで近隣の農地に迷惑を及ぼす

ことがあるかどうかを見極める必要があります。

このために、地域の実情に詳しい農業委員、農地利用最適化推進委員の意見が重要となります。
農地に関する疑問や情報、相談などがありましたら、お近くの農業委員、農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局に

ご相談ください。

※長南町農業委員会(敬称略)   任期:令和6年7月28日まで

議席番号 氏  名 住 所
鶴岡 英昭
鶴岡 久雄
吉野 豊
江澤 孝
三十尾 明久
田中 隆和
嶋野 政江
磯野 治夫

※長南町農地利用最適化推進委員(敬称略)   

氏  名 地 区
今井 光男 長南・笠森・深沢・蔵持
田中 和弘 坂本
吉野  正 米満・関原・千手堂・須田
関   功 千田・又富・棚毛
丹羽  進 岩川・本台・今泉
林  信雄 小野田・中原
田中 秀幸 上豊原・給田・地引・小生田
田邉 早苗 下豊原・芝原
川又 敏之 佐坪・市野々
古市 太二 水沼・山内
白井 敬一 岩撫・竹林・茗荷沢・小沢・報恩寺

ページの先頭へ戻る
Translate »