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「先端設備等導入計画」の認定受付について

最終更新日: 2024年1月19日

中小企業の設備投資を支援する「中小企業等経営強化法」に基づき、長南町では、「導入促進基本計画」を策定し、町内中小企業からの「先端設備等導入計画(以下、導入計画という)」の認定受付を行っています。

本町の認定を受けた中小企業は、認定後に取得した新規設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。さらに、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます
新たな設備投資をお考えの中小企業の皆様は、この機会にぜひ導入計画を申請ください。

【重要】
・令和5年10月より、導入促進基本計画を改定しました。
新たに導入計画を策定、または計画を変更する場合は、改定した導入促進基本計画に沿った計画を立てる必要がありますので、必ずご確認ください。

長南町の導入促進基本計画

長南町の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。

導入促進基本計画を改定しました(令和5年10月20日付 国同意日)。

導入促進基本計画

「先端設備等導入計画」の認定申請について

1.先端設備導入計画とは

「先端設備等導入計画」は中小企業者が策定する計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。
 先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、下記手引き等をご参照のうえ、ご申請ください。

先端設備導入計画策定の手引き

2.認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定を行うのは、長南町内にある事業所において設備投資を行うものです。

業務分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。

3.先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備導入計画)を策定し、本町の導入基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

要件 内容
(1)計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
(2)労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※1)
〇労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類(※2)】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア

※1 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、経営革新等支援機関の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必要です。

認定経営革新等支援機関活動状況検索システム(外部リンク)

※2 固定資産税の特例措置に係る内容は下記リンクを参照して下さい。

固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁)(外部リンク)

4.認定により受けられる支援措置

(1)生産性向上に係る固定資産税の特例措置
町が認定した「先端設備導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に役立てる新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間、1/2に軽減する特例措置が受けられます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減する特例措置が受けられます。

(2)資金調達時における金融支援
中小企業者は、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
※その他、生産性向上特別措置法による支援に関する詳細については、下記の中小企業庁HPをご覧ください。

生産性向上特別措置法による支援(中小企業庁)(外部リンク)

5.申請書類提出先

申請時必要書類を長南町産業振興課まで、郵送または持参してください。
〈申請書提出窓口〉
〒297‐0192
長南町長南2110番地 長南町役場分館2階
長南町役場産業振興課商工観光係 宛
※なお、認定書について、郵送をご希望される場合は、申請時に返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)を持参またはお送りください。

6.必要書類

(1)申請書類
本制度を利用したことがなく、新たに計画を策定し、認定申請をする場合は下記書類をご用意ください。

固定資産税の特例措置を利用する場合は(3)も参照。

①様式第22:認定申請書

②先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)

③認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(2)計画認定済みであり、導入する設備の追加変更や計画の見直しなどをする場合は下記書類を添付。
固定資産税の特例措置を利用する場合は(3)も参照。

①様式第25:変更認定申請書

②先端設備等導入計画(変更後)(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。更新・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)

③先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)

④旧先端設備等導入計画一式の写し

(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください)

⑤認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

 前回の計画認定書

(3)固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
工業会証明書の写し

工業会等による証明書について(中小企業庁)(外部リンク)

産業振興課 TEL 0475-46-3397

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