その他の開発行為

最終更新日: 2023年5月8日

土地の効率的な利用、災害の防止、自然環境の保全等のため、下記の条件に合致する開発を行う場合は、「長南町における開発行為に関する指導要綱」に基づき、事前協議が必要となります。

【適用条件】

(1)1,000平方メートル以上(1,000平方メートル未満のものであっても隣接して開発を行い、かつその規模が合算して1,000平方メートル以上の場合を含む)の土地を開発しようとする場合。ただし、個人が自己の用に供するものは除きます。

(2)(1)に規定する事業に対してその土地の所有者及びその土地につき権利を有する者が、自ら開発事業を行う場合。または、土地を取得あるいは賃貸借して開発しようとする者が、その土地の所有者と売買契約もしくは、賃貸借契約をしようとする場合。

上記条件に合致する開発事業を実施する場合は開発事業等に関する協議申出書を提出してください。

詳しくは長南町における開発行為に関する指導要綱(昭和58年6月30日告示第19号)をご覧ください。

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