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【重要】経営事項審査の改正について

最終更新日: 2018年11月30日

建設業者の皆様へ


 

1 経営事項審査の改正について

 

公共工事を請け負おうとする者は、許可を受けた都道府県(大臣許可業者については国土交通省)にて建設業法に定める「経営事項審査(経審)」を受ける

ことが義務付けられており、本町の建設工事の入札参加資格(名簿登載)の申請においてもそれを条件としています。

 

この経営事項審査の審査項目及び基準が平成27年4月1日に改正され、4月1日以降に審査を受ける業者については、審査基準日(決算日)に関係なく、

新しい基準で審査を受けることとなります。

 

主な改正内容
(1)若年の技術職員の育成及び確保の状況の評価
①満35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上の場合
②新たに技術職員名簿に記載された満35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合
(2)評価対象となる建設機械の範囲拡大
(3)有資格区分コードの追加
①型枠施工
②建築板金(ダクト板金作業)

 

参考 経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について

(リンク:http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000292.html ) (国土交通省ホームページ)

 


 

2 再審査について

 

平成27年3月31日以前の改正前の審査を受けた業者は、改正後の新しい基準による同一基準日での再審査を改正から120日間(平成27年4月1日から7月29日まで)受けることができます。

 

経営事項審査の改正に伴う再審査について(千葉県知事許可業者)

(リンク:http://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/nyuu-kei/kensetsukouji/keieijikou/chiji/saishinsa-27.html )(千葉県ホームページ)

 


 

3 入札参加資格(名簿登載)申請における取扱いについて

 

平成27年秋に予定されている、本町の平成28・29年度入札参加資格(名簿登載)の当初申請においては、改正前の旧基準で受審した経審の結果による申請も、有効期限内(審査基準日から1年7か月以内)のものならば有効なものとして受け付け、新基準で受けていることを義務づけることはない予定です。

3月31日以前に経審を受けたため再審査の対象となる業者においては、再審査を受けるかどうかは各々で判断していただいて構いません。なお、現在有効である平成26・27年度入札参加資格についても、同様に経審の再審査を義務づけることはありません。

 


 

4 問い合わせ先

 

経営事項審査の改正及び再審査の詳細については、千葉県建設・不動産業課までお問い合わせください。

 

千葉県県土整備部建設・不動産業課契約・審査班

電話 043(223)3116

 

経営事項審査関係

(リンク:http://www.pref.chiba.lg.jp/nyuu-kei/kensetsukouji/keieijikou/index.html ) (千葉県ホームページ)

 

なお、国または千葉県以外の都道府県で建設業許可を受けている方は、各地方整備局または各都道府県の経審担当部署までお問い合わせください。

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