最終更新日: 2024年1月17日
長南町で太陽光発電設備(区域面積1,000㎡以上)を設置する場合には、設置工事に着手する前に届出書を提出し、町と協議する必要があります。
詳細につきましては「長南町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」をご覧ください。
(1)提出書類について
町と協議するにあたり、以下の書類 2部(正・副)を提出してください。
③ 法人の登記簿謄本(法人の場合)
④ 縮尺 1/50,000程度の設置区域位置図
⑤ 太陽光発電事業実施工程表
⑥ 縮尺 1/1,000以上の土地利用現況図
⑦ 縮尺 1/1,000以上の土地利用計画図
⑧ 排水計画図
⑨ 土地の地番及び土地の所有者等の権利を有する者が記入された公図の写し
⑩ 太陽光発電事業説明結果報告書(様式第3号) ・・・地元自治会に対する説明会の内容等を記載
⑪ その他町長が必要と認める書類
(2)協議完了後の提出書類について
協議完了後、届出者は設置事業に着手する際に着手届(様式第5号)を提出してください。
また、事業が完了した際には完了届(様式第6号) および設置事業写真(施工前、施工中、施工後)を提出してください。
※町からの指導等を受けた場合には処理状況報告書(様式第4号) を提出すること
。
※ 令和5年10月1日より、1,000平方メートル以上の対象地域の太陽光発電施設の設置については、特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為許可申請が必要となります。
詳しくは以下のホームページでご確認ください。
特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為許可申請について(千葉県)【外部リンク】へ
お問合せ
生活環境課 環境対策係 46-3396