最終更新日: 2026年9月7日
道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60キロメートルから30キロメートルに引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことです。
●法定速度が30キロメートルに引き下げられる道路
自動車の法定速度が30キロメートルに引き下げられる道路は次のいずれも設けられていない一般道路が対象です。
・中央線(センターライン)がない道路
・車両通行帯(白線で区切られた車線)がない道路
・中央帯(ガードレール等の分離構造)がない道路
●法定速度が60キロメートルのままの道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60キロメートルです。
・道路標識または、道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速者線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
