最終更新日: 2025年9月26日
不足額給付金対象者の条件に該当する方は、町から給付金のお知らせを発送いたしました。
確認書の返送期限は10月31日です。
概 要
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、定額減税補足給付金(当初調整給付金)として、1万円単位に切上げた金額を令和6年(2024年)9月から11月にかけて支給いたしました。
以上のとおり、早期給付実現のため、令和6年分推計所得税額等を用いて当初調整給付金を算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定した後に、本来給付すべき所要額と定額減税補足給付金額に差額が生じる方が一定数生じることとなります。その差額分を対象者の方に対して、令和7年度(2025年度)以降に追加で支給するのが調整給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」という。)となります。
支給対象者
令和7年(2025年)1月1日現在、長南町の令和7年度(2025年度)個人住民税の納税義務者で、
かつ、以下の「不足額給付金対象者①」または「不足額給付金対象者②」に該当する方。
以下の方は対象外となります。
(1)令和7年(2025年)1月1日時点で非居住者又は死亡している方
※令和6年度に実施した当初調整給付金の対象者であっても対象外となります。
(2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
(3)住民税が未申告の方
不足額給付金対象者①
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
支給対象となりうる例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった者
・こどもの出生等により、扶養親族等が増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった者 など
不足額給付金対象者②
以下のいずれかの条件に該当する場合は、支給対象となります。
(1)令和5年中所得に係る合計所得金額及び令和6年中所得に係る合計所得金額が48万円を超える者のうち、定額減税及び調整給付金(当初給付)の支給対象とならず、令和5年度、令和6年度に実施された低所得世帯向け給付(令和6年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金(3万円)は除く)を世帯員として受給しなかった。
(2)青色事業専従者又は事業専従者(白色)で、定額減税及び調整給付金(当初給付)の対象とならず、令和5年度、令和6年度に実施された低所得世帯向け給付を受給しなかった。
支給対象となりうる例
・ケース1 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
・ケース2 父・息子(納税者)・息子の妻の世帯
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下だが、障害者控除等の控除により
所得税・住民税が課されない65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合
支給対象と思われるが確認書が届かない方へ
対象と思われる人で9月下旬以降も確認書が届かない場合は、税務住民課へお問い合わせください。
※不足額給付金は、令和7年度(2025年度)個人住民税の課税地(原則、令和7年1月1日現在における住民登録地)である自治体から支給されます。
支給額について
不足額給付金対象者①
支給額=下記「(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げた額)」-「令和6年度に実施した当初調整給付額」
(1)所得税分控除不足額:定額減税可能額 - 令和6年分所得税額
(2)個人住民税所得割分控除不足額:定額減税可能額 - 令和6年度個人住民税所得割額
不足額給付金対象者②
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請方法等
確認書等が届いた方は、以下の方法でご申請ください。
・確認書に必要事項をご記入、添付書類をご確認の上、同封されている返信用封筒にて返送
※当初調整給付金を支給された方については返信不要
・町が書類を審査完了後、1ヵ月以内に指定口座に振込
特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物等があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
お問い合わせ先
長南町税務住民課税務係
☎0475ー46-2118