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令和8年度介護保険料の特例措置について

最終更新日: 2026年7月2日

令和7年度の税制改正に伴い、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険法施行令の一部を改正する政令に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り保険料の負担に影響が生じないよう「特例措置」が行われます。

特例措置の対象となる方

令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で長南町に住所を有する方で、令和7年度中(令和7年1月~令和7年12月)

の給与収入が55万1千円以上190万円未満の方

※上記以外の方は、今回の特例措置の対象ではありません。


特例措置の内容

・所得金額の調整

 介護保険料の算定に用いる合計所得金額を、税制改正前の給与所得控除額(55万円)に戻して

 算定します。

・住民税課税・非課税の判定

 税制改正前の給与所得控除額(55万円)で算定した合計所得金額で、介護保険料の課税・非課税 

 を判定します。

※上記の算定の結果、住民税の課税状況と介護保険料の課税状況が一致しない場合があります。

特例減免について

 令和7年度の住民税が非課税の方で、令和7年税制改正による給与所得控除の最低保証額の引き上げにより令和

 8年度も引き続き非課税となるように、非課税の基準から控除の引き上げ分の範囲内で就労調整をした人につい

 ては、令和7年度税制改正後の基準で算定されるように自動的に特例減免を実施します。

 なお、対象者は自動的に特例減免後の介護保険料が通知されますのでお手続きは不要です。

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