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台風25号の大雨に伴う証明書手数料の免除について

最終更新日: 2026年10月15日

 令和8年台風第25号の接近に伴う大雨により被害を受けた方を対象に、復旧のための諸手続きに係る証明書を請求される場合、以下のとおり手数料の免除を実施しています。

1 手数料が免除となる証明書

・住民票の写し

・印鑑登録証明書

・税に関する諸証明書 など

・本人確認書類、委任状(請求等できる範囲外の方が手続きする場合)などは、

 通常の証明書請求の際と同様です。

・り災証明書又は被災証明書の交付を受けている場合は、お持ちください。

3 留意事項

・り災証明書又は被災証明書を持参されない場合は、申請内容を確認させていただいた上で、            

 該当する場合は手数料を免除いたします。

・コンビニ交付を利用される場合は、手数料が免除できません。

4 期間

・令和8年10月1日から当分の間

     

〇問い合わせ先

 税務住民課 ☏0475-46-2118

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