最終更新日: 2026年10月15日
令和8年台風第25号の接近に伴う大雨により被害を受けた方を対象に、復旧のための諸手続きに係る証明書を請求される場合、以下のとおり手数料の免除を実施しています。
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・税に関する諸証明書 など
・本人確認書類、委任状(請求等できる範囲外の方が手続きする場合)などは、
通常の証明書請求の際と同様です。
・り災証明書又は被災証明書の交付を受けている場合は、お持ちください。
・り災証明書又は被災証明書を持参されない場合は、申請内容を確認させていただいた上で、
該当する場合は手数料を免除いたします。
・コンビニ交付を利用される場合は、手数料が免除できません。
・令和8年10月1日から当分の間
税務住民課 ☏0475-46-2118