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野生きのこの採取にあたっての留意点

最終更新日: 2013年10月3日

今年も野生きのこが発生する時期を迎えます。

野生きのこを採りに行かれる皆様の健康のために、注意していただきたいことをまとめましたので、是非ご一読ください。

はじめに?

農林水産省は、安全な食品を供給するため、農林水産物の放射性物質検査において各都道府県と連携・協力しています。

野生きのこについても、発生したところから順次きめ細かく検査が行われています。こうした検査の結果は、国や県においてホームページ等で随時お知らせしていますので、ぜひ参考にしてください。?

 

自治体における取組

検査を実施している都県

野生きのこについて、これまでの検査結果を参考として、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部平成25年3月19日改正)に基づいて、17都県において検査計画を作成して検査しています。

*17都県 : 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

検査結果の公表

各都県では、県内に自生する野生きのこについて、これまでの検査結果を参考として、発生状況を確認しながら、すみやかに採取検査を行うこととしており、その検査の結果は、上記の都県と国のホームページで随時お知らせしています。

出荷制限及び出荷自粛

検査の結果食品の基準値(100 Bq/kg)を超過した場合には、当該都県が直ちに該当する市町村に対し出荷自粛の要請を行います。その後、周辺地域でも検査を行い、地域的な広がりが確認された場合には、国(原子力災害対策本部)が出荷制限の指示を行います。

また、出荷が制限されていない市町村においても、野生きのこの発生状況を確認しながらすみやかに採取検査を行い、その結果を公表しています。

福島県における取組

例えば、福島県においては、県内に自生する野生きのこについて、これまでの検査結果を参考として、発生状況を確認しながらすみやかに市町村ごとに採取検査を行うこととしており、検査の結果基準値を超えた場合には、直ちに市町村に対し出荷自粛を要請することとしています。

また、福島県は、県下全域を対象に、検査による安全が確保されるまでの間は、野生きのこの採取自体を控えるよう呼びかけを行っています。さらに、一部の森林には立ち入りを控えていただくよう呼びかけている地域があります。??

 

?野生きのこを採取される際に注意していただきたいこと

国や県のホームページ等により、野生きのこの検査結果や森林に関する情報などにご留意いただくとともに、野生きのこを採りにお出かけになる前に次のことにご注意くださいますようお願いいたします。

  • 野生きのこを採っても良い場所かどうかご確認をお願いいたします。
  • 一部の森林では空間放射線量が高いため、不必要な森林への立ち入り自体を控えていただくよう呼びかけが行われている地域がありますので、そういった場所では野生きのこを採取しないようにお願いいたします
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