最終更新日: 2022年2月17日
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)を算定しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定権者が市町村長である場合は市町村長とする。)に対して、算定する加算に応じて介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書(以下「計画書」という。)を提出することとなっています。
なお、処遇改善加算等を算定するすべての介護サービス事業者等は、令和4年度計画書の提出が必要です。
また、令和3年度から引き続き処遇改善加算等を算定する介護サービス事業者等であっても、計画書の提出は毎年必要となります。
参考資料 |
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報Vol.935) |
令和4年1月14日付け厚生労働省老健局より令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について、下記事務連絡により通知がありましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。
通常、次年度の処遇改善加算等の算定に向けた計画書の提出期限については、処遇改善加算等を算定する月の前々月の末日(4月1日から算定する場合においては2月末日)までに届出を行うこととされているところですが、下記事務連絡により、令和4年度の処遇改善加算等算定にあたっての計画書の提出期限は、令和4年4月15日(必着)といたします。
※提出期限に遅れた場合、加算を取得しようとする月からの算定はできませんので、ご注意ください。
※令和4年5月から算定する場合も、提出期限は、令和4年4月15日(必着)となります。
※年度の途中(令和4年6月以降)に処遇改善加算等を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。(例:9月1日算定開始⇒7月31日提出期限)
※新規に処遇改善加算等を取得する場合又は前年度と異なる区分を取得する場合には、サービスの種類に応じて以下の体制届及び体制状況一覧表(下記「その他の添付書類等」を参照)を令和4年3月15日(加算算定月の前月15日)までに提出してください。
参考資料 |
令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について |
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」等を、次の様式により作成して提出してください。
提出書類の様式 |
別紙様式2(介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書)(入力用) |
その他の添付書類等 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス) |
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあった場合には速やかに提示しなければなりません。
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知しなければなりません。
また、介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答しなければなりません。
処遇改善加算等の目的や、「厚生労働が定める基準」(平成27年厚生労働省告示95号)第4号イ(5)を踏まえ、労働基準法等を遵守しなければなりません。
〒297-0192 千葉県長生郡長南町長南2110番地
長南町役場 福祉課 介護保険係 宛て
F A X:0475-40-5901
メール:kaigo2@town.chonan.lg.jp
※郵送する際は封筒に「令和4年度介護職員処遇改善計画書等在中」と明記してください。