トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険料の改定について

介護保険料の改定について

最終更新日: 2024年4月25日

介護保険は、40歳以上の方が納める保険料と国・県・町の負担金、利用者負担を財源に運営しています。

介護保険事業計画は3年ごとに見直しをし、令和6年度から令和8年度までの65歳以上の方(第1号被保険者)が納める介護保険料の基準額を

年額64,800円に改定しました(令和5年度までの基準額は年額64,800円)。

各所得段階の年間保険料は下表のとおりです。

令和6年度~令和8年度の介護保険料

区 分 対 象 者 保険料率 保険料額
 第1段階の方  ・生活保護受給者の方・老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が町民税非課税の方

・世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が80万円以下の方

 基準額×0.285
18,470円
(29,480円)
 第2段階の方  ・世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方  基準額×0.485
31,430円
(44,390円)
 第3段階の方  ・世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方  基準額×0.685
44,390円
(44,710円)
 第4段階の方  ・世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方  基準額×0.9  58,320円
 第5段階の方  ・世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方  基準額  64,800円
 第6段階の方  ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方  基準額×1.2  77,760円
 第7段階の方  ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方  基準額×1.3  84,240円
 第8段階の方  ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方  基準額×1.5  97,200円
 第9段階の方  ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万未満の方  基準額×1.7  110,160円
 第10段階の方 ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.9 123,120円
 第11段階の方 ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.1 136,080円
 第12段階の方 ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.3 149,040円
 第13段階の方 ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.4 155,520円

※1 老齢福祉年金

明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※2 合計所得金額

「収入」から「必要経費など」を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年(2018年)4月1日以降は、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」(第1~5段階のみ)を控除した金額となります。

(公費による低所得者負担軽減)

上表第1段階から第3段階の上段・赤字が公費負担軽減後の額、下段・カッコ書きが本来の保険料額となります。

公費による低所得者(第1段階から第3段階)の保険料軽減割合は、国が定める軽減の範囲内で保険者が定めます。令和元年10月の消費税引き上げ(8%⇒10%)の財源により、低所得者の介護保険料軽減を拡充するものです。

詳しくは福祉課までお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る
Translate »