最終更新日: 2025年3月21日
介護職員等処遇改善加算等を算定するすべての介護サービス事業所等は、令和7年度の計画書の提出が必要です。
また、令和6年度から引き続き処遇改善加算等を算定する介護サービス事業所等であっても、計画書の提出は毎年
必要となります。
令和7年4月15日(火曜日)
※提出期限に遅れた場合、加算を取得しようとする月からの算定はできませんので、ご注意ください。
※令和7年5月分から算定する場合も、提出期限は、令和7年4月15日(火曜日)となります。
なお、令和7年6月以降の申請は、加算を算定する月の前々月の末日とします。
また、新規に処遇改善加算等を取得する場合、前年度と異なる区分を取得する場合は、サービスの種類に
応じて 体制届及び体制状況一覧表も併せてご提出してください。
介護職員処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、厚生労働省ホームページから様式を
ダウンロードして別紙様式2-1、2-2等を町へ提出してください。
※必要に応じて体制届及び体制状況一覧表も併せて提出してください。(新規の取得、前年度と区分に変更
がある場合等)
※別紙様式2-3、2-4は千葉県へ提出していただく様式です。
〒297-0192 千葉県長生郡長南町長南2110番地
長南町役場 福祉課 介護保険係 宛て
F A X:0475-40-5901
メール:kaigo2@town.chonan.lg.jp
※郵送する際は封筒に「令和7年度介護職員処遇改善計画書等在中」と明記してください。