介護保険料

最終更新日: 2022年2月16日

65歳以上の方の介護保険料額については、3年ごとに町が策定する介護保険事業計画で決められます。

保険料は毎年4月1日を賦課期日として、その時点の世帯の状況から算定されます。

各所得段階の年間保険料は下表のとおりです。

令和3年度~令和5年度の介護保険料

区 分 対 象 者 保険料額(年額)
令和
3年度
令和
4年度
令和
5年度
第1段階の方 ・生活保護受給者の方

・老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が市区町村民税非課税の方

・世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が80万円以下の方

19,440円(32,400円)
19,440円(32,400円)
19,440円(32,400円)
第2段階の方 ・世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方
32,400円
(48,600円)
32,400円
(48,600円)
32,400円
(48,600円)
第3段階の方 ・世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方
45,360円
(48,600円)
45,360円
(48,600円)
45,360円
(48,600円)
第4段階の方 ・世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが本人は市区町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 58,320円 58,320円 58,320円
第5段階の方 ・世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが本人は市区町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 64,800円 64,800円 64,800円
第6段階の方 ・本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 77,760円 77,760円 77,760円
第7段階の方 ・本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 84,240円 84,240円 84,240円
第8段階の方 ・本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 97,200円 97,200円 97,200円
第9段階の方 ・本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 110,160円 110,160円 110,160円

 

※1 老齢福祉年金

明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※2 合計所得金額

「収入」から「必要経費など」を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年(2018年)4月1日以降は、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」(第1~5段階のみ)を控除した金額となります。

 

(公費による低所得者負担軽減)

※上表第1段階から第3段階の上段・赤字が公費負担軽減後の額、下段・カッコ書きが本来の保険料額となります。

公費による低所得者(第1段階から第3段階)の保険料軽減割合は、国が定める軽減の範囲内で保険者が定めます。令和元年10月の消費税引き上げ(8%⇒10%)の財源により、低所得者の介護保険料軽減を拡充するものです。

詳しくは福祉課までお問い合わせ下さい。

 

(65歳以上の方の保険料の納期)

普通徴収は、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月(各月月末)

特別徴収は、4月、6月、8月、10月、12月、2月

 

 

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