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後期高齢者医療制度のしくみ

最終更新日: 2022年3月16日

対象となる方 ○75歳以上の方(75歳の誕生日に資格取得)○65歳から74歳で一定の障害を持っていて広域連合より認定を受けた方(認定日に資格取得)
自己負担割合 医療機関へかかるときは原則「1割負担」ただし、現役並み所得者(住民税所得が145万円以上で収入が一定以上の方)は「3割負担」 ※令和4年10月1日から「2割負担」が追加となります。
保険証の交付に必要なもの 75歳になるとき 75歳の誕生日前に郵送で交付
他の市町村からの転入のとき ・負担区分証明書(県外からの場合)転入3~4日後位に郵送で交付
65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けたとき ・印鑑・障害手帳等の障害を証明するもの
生活保護を受けなくなったとき ・印鑑・生活保護支給廃止通知書など
医療給付 今までの医療制度と同様の給付が受けられます。・療養の給付(病気やケガの治療を受けるとき)

・入院時食事療養費(入院時の食事代)

・療養費(補装具を購入したとき・保険証を使わず医療を受けたとき)

・訪問看護療養費(訪問看護サービスを受けるとき)

・移送費(緊急の入院や転院で移送が必要になるとき)

・高額療養費(1ヶ月の医療費が高額になるとき)

・特定健康診査(健康診断を受けるとき)

・葬祭費50,000円(被保険者が死亡したときに葬儀を行った人に対し支給)

・高額介護合算療養費(医療と介護を合わせて高額になるとき)

長南町単独事業  短期人間ドックの助成
保険料 被保険者一人一人が納めます。保険料の計算方法など詳しくは千葉県後期高齢者広域連合のホームページをご覧ください。
被保険者証以外の認定証 ・限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税の世帯の方に交付)・特定疾病療養受療証(透析など一定の病気の方に交付)
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