最終更新日: 2026年7月23日
在宅の障害者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与をする制度です。
用具の種類により、対象となる障害内容、障害等級等が異なりますので、まずはご相談ください。
用具及び対象者についてはこちらを参照 日常生活用具一覧
・原則1割負担です。
・世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定しています。
〈所得区分及び負担上限月額〉
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所得区分 |
負担上限月額 |
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生活保護世帯または市町村民税非課税世帯 |
0円 |
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市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
〈世帯の範囲〉
障害者(18歳以上):本人及び配偶者
障害児(18歳未満):保護者の属する住民基本台帳上の世帯
※世帯における市町村民税所得割額が46万円を超える場合には支給対象外となります。
・申請書 長南町日常生活用具給付(貸与)申請書
・障害者手帳の写し ※障害の内容等によっては別途、医師の意見書が必要となります。
・見積書
・カタログ等(商品の性能等が分かるもの)