最終更新日: 2021年2月17日
・対象者が医療機関にかかった保険診療のうち、自己負担分を助成する制度です。
・身体障害者手帳 1級、2級の方
・療育手帳 Ⓐฺ、Ⓐฺの1、Ⓐฺの2、Aの1、Aの2の方
※但し下記の何れかに該当される方は対象外となります
1.年齢が65歳以上の方
2.本人及び、本人と同じ保険証をお持ちの方の市町村民税の所得割額が23万5千円以上の方
・重度心身障害者(児)医療費助成受給券(以下受給券)を千葉県内の医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に提示することで、一部負担金の支払いのみで精算することができます。
・千葉県外の医療機関および本制度を取り扱わない医療機関を受診した場合や、受給券を忘れてしまった場合など、受給券が利用できなかった場合は、医療機関から発行される領収書と申請書(下記のリンクからダウンロード可)を福祉課窓口までお持ち頂くことで後日、口座振替により助成を受けることができます。
重度心身障害者(児)医療費支給申請書 ※事前に医療機関に記入して頂く欄が御座いますので申請の際はご注意下さい
・医療機関にかかった際の、保険診療の自己負担額(保険外分は自費になります)
※市町村民税所得割課税世帯の方は一部負担金が発生します
※医療費に対する付加給付がある場合には、当該給付を控除した額となります。
所得に応じてそれぞれの一部負担金は以下のとおりとなります。
課税区分 | 通院 | 入院 | 薬局 |
---|---|---|---|
世帯(医療保険単位)の 市町村民税所得割課税世帯 |
1回につき300円 | 1日につき300円 | 無料 |
世帯(医療保険単位)の 市町村民税所得割非課税世帯 |
無料 | 無料 | 無料 |
・申請書(窓口にあります)
・障害者手帳
・通帳(本人または家族名義のもの)
・保険証
・印鑑
※1月から6月までの申請の場合は前年の1月1日、7月から12月までの申請の場合は今年の1月1日に長南町に住所を有しない方は、所得状況を証する書類