最終更新日: 2026年7月10日
障害のある部分を補って日常生活や職業活動をしやすくするために必要な「補装具」の交付、修理、借受に要する費用を支給します。
身体障害者手帳を所持している方
※補装具の種類により、対象となる障害内容、障害等級等が異なりますので、まずはご相談ください。
※介護保険制度の適用を受けれる方は、介護保険が優先されます。
・原則1割負担です。
・世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定しています。
〈所得区分及び負担上限月額〉
|
所得区分 |
負担上限月額 |
| 生活保護世帯または市町村民税非課税世帯 |
0円 |
| 市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
〈世帯の範囲〉
障害者(18歳以上):本人及び配偶者
障害児(18歳未満):保護者の属する住民基本台帳上の世帯
※世帯における市町村民税所得割額が46万円を超える場合には支給対象外となります。
・申請書
・身体障害者手帳の写し
・見積書
・医師の意見書、補装具業者の調整内容記録票 等
※装具の内容によって異なりますのでまずはご相談ください。