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幼児教育・保育の無償化について

最終更新日: 2025年5月2日

子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月1日から幼児保育の無償化が始まりました。

幼児教育・保育の無償化(子ども家庭庁ホームページ)〈外部リンク〉

 

無償化の対象と範囲

教育・保育給付

 

認可保育所等

保育所又は認定こども園(3歳クラス以上・保育認定(2・3号認定))

新制度幼稚園・認定こども園教育

幼稚園または認定こども園(教育標準時間認定(1号認定)

3~5歳児クラス

 

対象 対象

満3歳児

満3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども

なし 対象

町民税非課税世帯の満3歳児

満3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども

なし 対象

町民税非課税世帯の0~2歳児クラス

 

対象 なし

 

施設等利用給付

 

新制度幼稚園・認定こども園預かり保育

幼稚園または認定こども園(3歳クラス以上・保育認定(2・3号認定)

私立幼稚園等教育

新制度幼稚園以外の幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部

私立幼稚園等預かり保育

新制度幼稚園以外の幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部

認可外保育園施設等

3~5歳児クラス

対象(上限)

11,300円

対象(上限)

25,700円

対象(上限)

11,300円

対象(上限)

37,000円

満3歳児

満3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども

対象外

対象(上限)

25,700円

対象外

なし

町民税非課税の満3歳児

満3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども

対象(上限)

16,300円

対象(上限)

25,700円

対象(上限)

16,300円

なし

町民税非課税世帯の0~2歳児クラス

なし なし なし

対象(上限)

42,000円

 

 

認定の種類

利用する施設・事業や児童の年齢、保育の必要性などにより認定が異なります。

教育・保育給付

1号認定 満3歳以上の就学前の子ども
2号認定 満3歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども
3号認定 満3歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども

 

施設等利用給付

新1号認定 満3歳以上の就学前の子ども(新2号・新3号認定以外)
新2号認定 満3歳になって最初の3月31日を経過した保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども
新3号認定 満3歳になって最初の3月31日までの間にある保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども(市民税非課税世帯に限る)

 

 

無償化に必要な認定手続き

認可保育所等に入園の方(長南保育所等)

長南保育所のページをご覧ください。

 

新制度幼稚園・認定子ども園に入園の方

新制度幼稚園・認定こども園に入園の方の必要な認定手続き

対象事業事業

認定区分 手続き
教育部分(通常保育料) 1号認定 教育・保育給付認定申請書
教育部分(通常保育料)預かり保育部分 新2・3号認定

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書【新2号・3号】及び「保育の必要性の認定」が必要です。

 

私立幼稚園に入園の方(長生学園幼稚園等)

私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)の入園の方の必要な認定手続き

対象事業事業

認定区分 手続き
教育部分(通常保育料・入園料) 新1号認定

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書【新1号】が必要です。

教育部分(通常保育料)預かり保育部分 新2・3号認定

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書【新2号・3号】及び「保育の必要性の認定」が必要です。

 

認可外保育施設等に入園の方

以下の全てを満たしていることが条件です。

  1. 子育てのための施設等利用給付認定(保育の必要性の認定(新2・3号認定)を受けていること(申請様式は上記の未移行幼稚園の新2・3号認定と同じ)
  2. 認可保育園・認定こども園等に在園していないこと
  3. 利用する認可外保育施設等が無償化給付対象施設であること

 

保育の必要性の認定について

保護者のいずれもが就労や疾病等の理由により家庭での保育が困難であり、理由を証明する書類が提出された場合は、「保育の必要性の認定」を受けることが可能です。理由の詳細については下表をご覧ください。

※幼稚園の預かりや認可外保育施設等の利用料を無償化の対象とするには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 

保育の必要性がると認められる事由

保育を必要とする理由 保育の必要性を証明する書類
居宅以外で月60時間以上就労されている方(予定を含む)

就労証明書((PDF) 就労証明書(Excel版)

農業従事申立書(農業に従事される方)

出産前後の方(妊娠中から出産予定日後2カ月に限る)

母子健康手帳の写し(氏名と予定日が記載されているページ)

保護者が病気の方 診断書
保護者が障害をお持ちの方
  • 障害による手帳等の交付を受けている方:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し及び申立書
  • 交付を受けていない方:診断書
保護者が介護している方 介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写し、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し等)
保護者が求職中の方 求職活動申立書
保護者が学校に在学中の方 在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)及び時間割等通学の状況がわかる書類及び申立書
保護者が育児休業を取得している方 ご相談ください
その他 ご相談ください

 

認定申請手続きの主な流れ(施設等利用給付)

1.認定申請

    • 無償化の対象施設の利用が決定したら、施設の利用を開始する前に手続きを行ってください。手続きは長南町役場福祉課又は施設を通して行ってください。
    • 認定は遡って申請することはできません。(対象施設の利用を開始した場合や認定区分の変更を希望する場合で、事実発生日以降に申請があった場合は、申請日(町が申請を受け付けた日)以降の認定となります。)
    • 新2号または新3号認定を希望される場合は、認定事由に応じて保護者全員分の証明書類を添付してください。
    • 認定申請後に申請内容が変更になった場合(住所変更等)は、変更手続きが必要です。

2.認定通知書の交付

    • 長南町から施設等利用給付認定書を交付します。(通知書の有効期間内に利用した利用料が無償化の対象となります。)

3.給付費の支給

利用施設等により、支給方法が異なります。

詳しくは長南町福祉課までお問合わせください。

【償還での申請様式】

施設等利用費請求書(償還払い用)

施設等利用費請求書(償還払い用)認可外保育施設等用

給食費(副食費)の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用)

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