最終更新日: 2020年8月14日
住宅などが被災した人が、保険会社への請求などで必要となる「罹災証明書」「被災証明書」の交付申請を税務住民課にて受付けしております。
風水害・地震などで被災した家屋(住家※)の被害の程度を証明するものです。
町が建物(家屋)の被害事実確認を行い発行するもので、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・浸水などの区分で被害の程度を証明します。
※住家とは、現実に居住のため使用している建物
◇用途例
・被災者生活再建支援法等に基づく支援制度の申請
・損害保険の請求
・その他の被災者支援策の申請など
家屋(住家以外)の他、土地、塀、門扉などの付帯物、備品、家具、動産(車など)などに被害を受けた事実を証明するものです。
◇用途例
・損害保険の請求
・銀行から融資を受ける場合
・勤務先への提出など
・被害の事実を確認し、証明書を発行します。
・申請受付後の発行となります(即日発行はできません)。
・無料で発行いたします。
・被害状況写真 (建物全体の写真及び損害箇所がわかるもの)
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)
・印鑑
税務住民課(役場本庁舎1階)