最終更新日: 2021年10月21日
このことについて、本町では令和2年2月18日及び令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡を受けて、被保険者への認定調査が困難な場合、更新申請に限り、本取扱いを適用し、従来の認定期間に12ヶ月を合算する対応をいたします。
本取扱いの適用を受けるためには、申請書のほかに別添申出書を併せてご提出ください。
なお、国の動向等により本取扱いを変更する場合がございますので、予めご了承ください。
申請書類 |
要介護更新認定・要支援更新認定申請書 |
申出書 |
事務連絡 |
【事務連絡】令和2年2月18日付 |
【事務連絡】令和2年4月7日付 |