最終更新日: 2020年9月9日
徴収猶予の特例制度
新型コロナウィルスの影響により事業等にかかる収入に相当の減少があった方は、以下の1、2の要件いずれにも該当する場合に1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
1.新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
「新型コロナウィルスの影響により納税が困難な方のために徴収猶予特例制度があります。」リーフレット
対象となる町税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)
※「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の一部規定が令和2年9月4日に施行され、令和3年1月31日までの納期限が令和3年2月1日までに改められました。
徴収猶予が認められると
1.原則、一年間猶予が認められます。
2.猶予期間中の延滞金の全てが免除されます。
3.財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請の手続
提出する書類
・事業収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等)
・一時納付・納入が困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳等)
証する書類が提出困難な場合は聴取します。また、最近(2か月程度)の国税や社会保険料の納税の猶予申請書及び猶予許可通知書の写しが提出されれば、記載の省略や審査の簡略化が可能です。
その他
徴収猶予の特例制度に該当しない場合でも、既存の猶予制度に該当する可能性がございますので、ご相談ください。