最終更新日: 2020年8月31日
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度課税の1年度分に限り、固定資産税を軽減します。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等(※1)
(※1)中小事業者等とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等を除く)
・資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
【対象資産】
・事業用家屋
・償却資産
※土地は軽減対象外です。
※他の軽減措置との重複適用はできません。
※令和2年度課税分は軽減されません。
【軽減額】
令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の収入減少率(前年同期比) | 軽減率 |
50%以上減少している場合 | 全額 |
30%以上50%未満減少している場合 | 2分の1 |
【申請方法】
1 認定経営革新等支援機関等(※2)に中小事業者等であること、事業収入の減少、特例対象家屋の事業用割合について確認を受けてください。
2 下記の必要書類を令和3年1月以降、令和3年1月31日までに長南町役場税務住民課へ提出してください。
(1)特例申告書
・認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの
(2)収入減を証する書類
・会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類
・青色申告決算書の写しなど
(※2)認定経営革新等支援機関等とは
税務・財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関などのことです。
(商工会、商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合など)
その他
その他の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
中小企業庁のホームページ(新型コロナに係る中小企業者固定資産税の軽減措置)