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「固定資産現所有者の申告」及び「使用者を所有者とみなす制度」について

最終更新日: 2020年8月31日

近年、所有者不明土地や空き家等が全国的に増加しており、様々な問題が生じています。

このような中、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の観点から、令和2年度の税制改正において現所有者に対し、氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。

 

 

固定資産現所有者の申告制度について

固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。

令和3年1月1日から、長南町税条例第74条の3の規定に基づき、地方税法第384条の3に規定する「現所有者の申告」の提出が義務となりました。これは、登記上の所有者が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間における現所有者(相続人等)は、氏名・住所等必要な事項を記載した「固定資産現所有者申告書」を町に提出していただくものです。

 

提出方法

(1) 町内の所有者の方が亡くなられた場合・・・・・町から書類を郵送いたしますので、必要事項を記載のうえ提出してください。

(2) 町外の所有者の方が亡くなられた場合・・・・・長南町では町外の方が亡くなられた情報は入らないため、亡くなられた所有者の相続人等から税務住民課までご連絡をください。書類を郵送します。

 

固定資産現所有者申告書

 

 

注意事項

1.「現所有者」とは、基本的に「相続人」のことを指します。

2.申告は、現所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3カ月を経過した日までに長南町に提出をお願いします。

3.申告書の提出により、相続登記が行われるまでの間は、提出の翌年度から固定資産課税台帳上の所有者を変更します。

4.申告書は、登記が完了するまでの間の被相続人に係る固定資産の納税に関する手続きのためのものであり、実際の相続に影響するものではありません。不動産登記法の名義変更は別途、法務局にて行う必要があります。

 

使用者を所有者とみなす制度について

戸籍等による調査を尽くしても、なお固定資産の所有者の存在が不明である場合には、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができるようになりました。

なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、使用者に事前に通知します。

 

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