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新型インフルエンザ特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の発令について(3月21日まで延長されました)

最終更新日: 2021年3月23日

令和3年1月8日から3月21日までの間、千葉県において新型インフルエンザ特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令されています。
町民の皆さまは、以下の点に注意し、慎重な行動を心がけてください。

町民の皆さまへのお願い

①日中を含めて「不要不急の外出」は自粛してください。
※「不要不急の外出」について
・通院、通勤、通学(塾、習い事含む)、買い物は該当しません。
・健康維持のための運動も該当しませんので、特に高齢の方にあっては、感染リスクの低い場所での適度な運動を心がけるなど、健康管理に努めてください。
・食事の際は「黙食」を心がけてください。
・帰省や、観光、イベントへの参加については、今一度、その必要性等について慎重に考え、その上で、まずは時期をずらすなどの対応を検討し、それが困難な場合は、感染防止対策に細心の注意を払って行ってください。

②基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。
・5つの場面や3密の回避をお願いします。
・手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

長南町の各施設の対応について

利用人数や利用時間を制限しております。詳しくは、各施設担当課までお問い合わせください。
緊急事態宣言発令に伴う町施設の対応状況について(R3.1.8)

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