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新型コロナワクチンを住所地外で接種する際のお知らせ

最終更新日: 2022年3月10日

住所地外接種届について

新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則として住民票所在地の市町村でうけていただきます。
しかし、次の「やむを得ない事情があり住民票所在地以外での接種が認められる場合」に該当する方は、住民票所在地が長南町以外の方でも接種することができます。
住民票所在地が長南町以外の方が、長南町に所在する医療機関で接種する場合は、原則、長南町に対し、事前に届出をし、「住所地外接種届出済証」の発行を受ける必要があります。接種券(クーポン券)は、住民票所在地が発行しているものを取り寄せてください。

■長南町町民が長生郡市外の医療機関で接種

接種を受ける医療機関の所在地の市町村にお問い合わせください。

■長生郡市外の住民が長南町で接種

下記「住所地外接種届の申請が必要な場合」の見出し以降をご確認ください。

■注意事項

※接種を希望する医療機関の所在地が長南町である場合に限ります。
※長生郡市7市町村は1つの地域として共同接種体制を構築しておりますので、住民票所在地が茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町の方が、長南町に所在する医療機関で接種する場合、特段のお手続きはございません。

住所地外接種届の申請が必要な場合

■対象者

(1)出産のために里帰りをしている妊産婦
(2)単身赴任者
(3)遠隔地へ下宿している学生
(4)DV・ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
(5)その他やむを得ない事情があり住民票所在地に居住している者(主な例として下記のとおり)
・親の介護をするために長南町に滞在している。
・新型コロナウイルス感染症拡大地域からの非難により、長南町に滞在している。
・怪我等で長期的な治療を要するために、長南町に滞在している。

■長南町への届け出が不要な方

(1)入院、入所者
(2)基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
(3)副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
(4)市町村外の医療機関からの往診による在宅で接種を受ける場合
(5)災害による被害にあった者
(6)拘留または留置されている者、受刑者
【例外】
東日本大震災における原子力災害により福島県外に避難している方が、長南町でワクチンを接種する場合は、福島県の各自治体から接種券(クーポン券)と住所地外接種届出済証が発行されます。詳しくは、福島県の各自治体にお尋ねください。

住所地外接種届の申請方法

住所地外接種を希望される方は、接種を行う前に長南町健康保険課へ必ず事前に届出を行ってください。

■申請の手順

【郵送申請】
(1)「住所地外接種届」に必要事項を記入し、接種券の写しを添付して、長南町健康保険課宛に郵送してください。
(2)記載内容及び添付書類を確認し、「住所地外接種届出済証」を郵送により交付します。
【窓口申請】
(1)長南町健康保険課窓口へ「住所地外接種届」及び接種券(または接種券の写し)を、提出してください。
(2)記載内容及び添付書類を確認し、「住所地外接種届出済証」を郵送により交付します。

■住所地外接種届の様式

住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)

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