最終更新日: 2022年8月25日
介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得する月の前々月の末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定権者が市町村長である場合は市町村長とする。)に対して、計画書を提出する必要があります。
令和4年6月21日付け厚生労働省老健局より「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示」について、下記介護保険最新情報Vol.1082により通知がありましたので、計画書の作成及び提出に際し、ご確認くださいますようお願いいたします。
参考資料 |
(介護保険最新情報vol.1082)介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
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令和4年10月から算定開始の場合、令和4年8月31日(水)必着となります。
(加算を取得する月の前々月の末日)
ベースアップ等加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」を、次の様式により作成して提出してください。
提出書類の様式 |
別紙様式2(処遇改善計画書) |
その他の添付書類等 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス) |
〒297-0192 千葉県長生郡長南町長南2110番地
長南町役場 福祉課 介護保険係 宛て
メール:kaigo2@town.chonan.lg.jp
※郵送する際は封筒に「令和4年度介護職員処遇改善計画書等在中」と明記してください。