最終更新日: 2022年11月9日
このことについて、本町では令和2年2月18日及び令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡を受けて、被保険者への認定調査が困難な場合、更新申請に限り、本取扱いを適用し、従来の認定期間に12ヶ月を合算する対応をしておりました。この臨時的な取扱いについては、令和4年10月14日付けの事務連絡により、原則として有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者の方に限り適用することとなりましたので、お知らせいたします。
ただし、有効期間満了日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの被保険者の方で、医療機関または施設等に入院・入所中であり、面会ができない等の措置がとられている等により調査が実施できない場合のみ、期間延長の申出を受け付けます。(この他に特別な事情があり期間延長を希望される場合には、町福祉課へご相談ください。)
本取扱いの適用を受けるためには、申請書のほかに別添申出書を併せてご提出ください。
なお、国の動向等により本取扱いを変更する場合がございますので、予めご了承ください。
事務連絡(令和4年度) |
【長南町】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの今後について |
【事務連絡】令和4年10月14日付 |
申請書類 |
介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新用) |
申出書 |
事務連絡(令和2年度) |
【事務連絡】令和2年2月18日付 |
【事務連絡】令和2年4月7日付 |