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がけ地に近接等している危険住宅の移転費用を補助します

最終更新日: 2023年8月23日

がけ地近接等危険住宅移転事業

町では、がけ地崩落等の危険から住民の安全を確保するため、危険住宅を解体し、安全な場所に住宅を移転すために必要な費用を一部補助します。

補助金の交付をご希望される方は、状況の確認等を行いますので、住宅の解体や移転を行う前に、事前にご相談をお願いします。

 

1.補助対象となる住宅

(1)アからウに該当する区域に存する既存不適格住宅

 ア 千葉県建築基準法施行条例第3条の2の規定により指定した災害危険区域に存する住宅

 イ 千葉県建築基準法施行条例第4条の規定により建築を制限している区域に存する住宅

 ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定により知

   事から指定を受けている土砂災害特別警戒区域に存する住宅

(2)アからウに該当する区域に存する住宅のうち、建築後、大規模地震や台風等により安全上又は生

   活上の支障が生じ、県または町が、移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行った住宅

 ア (1)のアからウに掲げる区域

 イ 土砂災害特別警戒区域に指定される見込みあり、指定へ向けた基礎調査が完了している区域

 ウ 過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

 

2.補助対象者
 危険住宅の所有者で、次の要件を満たす方

(1)町内に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている方
(2)補助対象者及び同居している者に町税等(国民健康保険税を含む)の滞納がない方

 

3.補助対象事業

(1)危険住宅除去事業

 危険住宅の撤去、動産移転、仮住居、跡地整備等

(2)移転先住宅取得事業

 危険住宅除去事業と同時に行う事業で、移転先住宅の建設、購入又は改修及び土地の取得

 

4.補助金の額

事業名 補助対象経費 補助限度額
危険住宅除去事業

危険住宅の撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等に要する経費

975,000円
移転先住宅取得事業 移転先住宅の建設、購入又は改修及び土地の取得に要する資金を金融機関等から借りた場合における借入金の利子(年利率8.5%を限度)に相当する額

4,210,000円

(移転先住宅の建設、購入又は改修3,250,000円)

(土地の取得960,000円)

ただし、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)にあっては

7,318,000円

(移転先住宅の建設、購入又は改修4,650,000円)

(土地の取得2,060,000円)

(敷地の造成608,000円)

 

 

 

 

 

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