最終更新日: 2023年9月26日
台風13号の大雨により住宅に被害が生じ、罹災証明の交付を受けた方は、住宅の日常生活に欠くことのできない部分の応急的な必要最小限の修理に対し、災害救助法による『応急修理制度』を活用することができます。
罹災証明で大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊の判定を受けた方
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備、浸水による床板の修理を伴う畳の入替えなどの日常生活に必要不可欠な部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所
※工事が完了している場合は対象外となります。
限度額 | |
大規模半壊、中規模半壊及び半壊 | 70万6千円 |
準半壊 | 34万3千円 |
※町が修理業者と契約し、工事を発注します。
(限度額を超えた分については、申請者と修理業者が直接契約となります)
・申請者が現に居住している住家が対象ですので、空き家、物置、車庫及びカーポート等は対象外です。
・法人所有の建物、法人の申請等は対象外です。
・申請は工事着工前の受付となりますので、修理を検討されている方は事前にご相談ください。
〇申請者が作成する様式等
3.住宅の被害状況に関する申出書(住宅の応急修理に関する参考資料)
4.罹災証明書の写し
〇工事業者に作成を依頼する様式等
3.工事前、工事中及び工事後の写真
下記の千葉県ホームページも参考としてください。
令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による被災住宅の応急修理について
詳しくは長南町建設課 都市計画係へお問い合わせ下さい。