最終更新日: 2025年5月2日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この法改正の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
法改正は、令和7年5月26日に施行されます。
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降順次発送予定)
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載されるフリガナの通知書」
が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
※長南町が本籍の方については、7月以降の通知を予定しています。
発送の日程が決まり次第、広報およびホームページでお知らせします。
(2)氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、フリガナの届出が可能にな ります。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
なお、この制度開始後に出生や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、その届出
時に併せてフリガナを届け出ることとなります。
通知された氏名のフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません。
(3)市区町村長によるフリガナの記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかっ
た場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏や名のフリガナの届出は、マイナポータル連携を利用するほか、最寄りの市区町村窓口への届出、
本籍地市区町村へ郵送で届出する方法を予定しております。
氏の振り仮名の届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出人が異なります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
・氏のフリガナの届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶
者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
・名のフリガナの届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを
証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを提出していただく必要があります。
届出の様式については、以下のとおりです。