トップページ > お知らせ > 特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」の提出について

特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」の提出について

最終更新日: 2025年4月30日

令和7年4月1日に「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されたことを受けて、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。

「協力確認書」の提出について


特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

提出事業者


 次のいずれかに該当する事業者は、長南町への「協力確認書」の提出が必要です。
 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が長南町にある事業者
 特定技能外国人の居住地が長南町である事業者

提出時期


運用開始日(令和7年4月1日)以降、

初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

留意事項


「協力確認書」は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
 両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して1通提出します。
「協力確認書」は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
特定技能外国人が異なる市区町村へ転出する場合は、転出先の市区町村に対して「協力確認書」を提出する必要があります。
特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

以下の様式に必要事項を記入の上、電子メール、郵送または持参にてご提出ください。

様 式
協力確認書(様式)

協力確認書(記載例)

 

提出先及び問い合わせ

長南町役場
企画財政課広報統計係

〒297-0192

千葉県長生郡長南町長南2110

電話:0475-46-2113

FAX:0475-46-1214

Email:kohotoukei@town.chonan.lg.jp

 

詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html

ページの先頭へ戻る
Translate »