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職場における熱中症対策の強化について

最終更新日: 2025年5月16日

 

 令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。

 熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。

 対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。

 

 ※詳細は以下の厚生労働省周知用パンフレット・リーフレットをご確認ください。

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