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【お知らせ】お米の取引に関するルールについて

最終更新日: 2025年12月2日

 米・米加工品の販売にあたっては、米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)に基づき、生産者をはじめ、外食業者、小売業者等の皆さまに、取引記録の作成・保存、産地の伝達が義務付けられています。

 

 取引記録は、納品書や領収書などでも必要事項(品名、数量、産地、搬入・搬出した日付と場所など)が記載されていれば、新たに作成する必要はありませんが、取引記録は3年間保存する必要があります。

 消費者への産地の伝達は、米袋に表示するほか、外食店ではメニューやポップなどを通じて伝えてください。

 千葉県のホームページから、外食店で活用できるチーバくんのポップがダウンロードできます。

 

 適正なお米の流通のために、米トレーサビリティ法を遵守して取引をお願いします。

 その他詳細については、下記の千葉県のホームページをご覧ください。

 米トレーサビリティ制度について/千葉県

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