最終更新日: 2026年3月31日
相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。
・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
農地の所有者が亡くなった際、相続登記をせずにそのままにしておくと、その農地は相続人全体の共有となります。その後、相続の登記が行われないままにしておくと共有者は増えていき、所有者不明農地(相続未登記農地)となっていきます。
そのような状態の農地を借りるには、2分の1を超える持ち分を持つ相続人等の同意が必要ですが、所有者不明農地ではその同意を得ることが困難でした。
制度を活用することで、所有者不明農地であっても、全ての相続人を調べることなく、簡易な手続きで最長40年間借りることが可能になりました。
農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者またはこの農地について所有権以外の権限に基づき使用及び収益を有する者を確知できないことから、同法第32条第3項の規定に基づき公示するものです。
当該農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に権限を証する書類を添えて申出書を農業委員会に提出ください。
この公示の日から起算して2か月以内に所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。