最終更新日: 2026年11月6日
令和8年8月千葉豪雨から台風第25号までの一連の災害により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を交付します。
※「令和8年8月千葉豪雨から令和8年台風第25号までの一連の災害」について、国の制度が適用となりました。
(1)全壊世帯
(2)大規模半壊世帯
(3)半壊解体世帯
(4)中規模半壊世帯
※住家の被害程度を示す「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」は町が発行する、罹(り)災証明書に記載があります。
※半壊解体世帯とは、住宅の半壊や敷地等の被害により住宅の倒壊による危険を防止するため等のやむを得ない事由により当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯を指します。
支援金の交付対象に該当する方は、次のリンクから、申請方法等をご確認ください。
申請書様式はこちら
基礎支援金:令和9年9月13日まで(災害発生日から13カ月を経過する日まで)
加算支援金:令和11年9月12日まで(災害発生から37カ月を経過する日まで)
・支援対象となる世帯は、令和8年8月千葉豪雨から台風第25号までの一連の災害が発生した際に、町内に居住していた世帯に限ります。