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民地と町道等の境界確認手続き

最終更新日: 2023年5月8日

民地と町道、もしくは法定外公共物(里道、水路等)について、境界を決める必要があるときは、関係者立会の上、境界の確定を行います。

 

境界確定の流れ

1.境界確認申請書の提出   (様式はこちらから→境界確定申請書委任状

2.境界立会いの日程調整及び関係者への連絡

3.境界立会いの実施

4.境界同意書の提出    (様式はこちらから→境界同意書

5.境界標の設置

※申請者が行うもの(1.2.4)

※町が行うもの(5)

※申請者と町が行うもの(3)

受付窓口 建設環境課 建設維持係      電話 0475-46-3394
代理人による 手続き 可能(本人の委任状が必要となります)
提出書類 境界確定申請書
添付書類 案内図 立会い箇所がわかるように地図の写しに申請地を赤線で明示してください。
法務局公図の 写し 法務局備え付けの公図を転写し、申請地を赤線で明示してください。隣接する町道、里道、水路等との接続状況及びその反対側がわかる範囲まで転写してください。 関係する地番に、地目・地積及び所有者の住所氏名を記入してください。共有地の場合は、全員の持分を記入してください。 里道、水路等公図上で着色されているものは、同じ色に着色してください。 転写作成した人の記名及び作成日、法務局名、字名、縮尺を記入してください。
関係土地所有者一覧表 関係する土地の地番、地目、地積および所有者の住所氏名を一覧表にしてください。 公図の写しにすべて記載できれば添付を省略しても構いません。
参考図書等 関係する地番の地積測量図を法務局で調査の上、漏れの無いように添付してください。 実測図、古図など境界確定の参考になる資料がありましたら添付してください。
登記名義人 委任状 申請地の土地所有者が、土地家屋調査士、測量士等の代理人に境界確定作業を委任する場合は、委任状を添付してください。
必要なもの 申請者及び代理人の印鑑
費用 境界立会申請に関しては無料ですが、境界立会い等に関する測量費用等については、申請人のご負担となります。

 

〇境界確定協議書の交付について

境界が確定したのちに、分筆等のために「境界確定協議書」が必要な方は、境界確定協議書の交付申請書を提出してください。

境界確定協議書の交付申請に必要な書類は、境界確定協議書の交付申請書(1部)、境界確定協議書と確定図をホッチキス留めし、割印したもの(2部)となります。

様式はこちらから→境界確認書の交付申請書境界確認書

なお、ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。

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