最終更新日: 2023年5月8日
1.制度の目的
都市計画決定された都市施設や市街地開発事業の区域内に自由に建築を認めると、大型ビルの建築等、将来の事業に支障をきたす建築物ができてしまう恐れがあります。
しかし、将来の予定地であることから、全面的に建築禁止とすることは合理的ではありません。
そこで、都市計画法は、都市計画の円滑な施行の確保のため、第53条において区域内の建築を許可制としつつ、第54条(許可の基準)において一定の建築物は原則的に許可するものとし、将来の事業を実施するうえでの妨げになる建築物の建築等をあらかじめ規制しています。
2.許可の基準(都市計画法第54条)
次の各号のいずれかに該当する場合は、許可しなければならない。
1.都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
2.都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を
整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3.次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
イ.階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
3.許可申請に必要な書類
・許可申請書
・念書
・位置図(申請地が明確に判断できるような地形図または1/2,500の都市計画図)
・配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面で、縮尺1/500以上のもの。同一図面に都市計画施設の区域および施設名を記入
する。)
・平面図(縮尺1/200以上の図面)
・断面図(2面以上の建築物の断面図で、縮尺1/200以上のもの。)
※提出部数 正1部,副2部
4.様式
・念書