最終更新日: 2023年9月9日
埋蔵文化財とは、文化財保護法では「土地に埋蔵されている文化財」と表現され、一般的には考古学でいう「遺跡」や土器・石器などの「遺物」のことを言います。埋蔵文化財は私たちの祖先の歴史・文化についての貴重な情報が詰まった国民共有の財産です。埋蔵文化財は一度破壊されるともう元に戻すことはできず、その埋蔵文化財が持っていた貴重な情報も永久に失われてしまいます。そのため、埋蔵文化財がある土地(以下、埋蔵文化財包蔵地という)で工事等を行うことは文化財保護法に基づく規制があります。
STEP1 その土地が埋蔵文化財包蔵地かどうか確認したいときは
下記の方法で長南町教育委員会(教育課生涯学習係)までお問い合わせください。
A 確認のみの場合
氏名、連絡先及び確認対象地の地番、範囲を書きこんだ図面(1,500分の1~3,000分の1程度の都市計画図・住宅地図等に書きこんだもので可)をFAXもしくは電子メールで、教育課生涯学習係まで送信してください。
*Aの場合は口頭もしくは簡易な書面での回答になります。
B 文書による回答が必要な場合
公文書による回答を希望する場合は、下記の書式により依頼書を1部作成し、長南町教育委員会(教育課生涯学習係)まで提出をお願いします。また、依頼書には下記を必ず添付してください。
①位置図(縮尺は20,000分の1~50,000分の1程度)
②地形図(1,500分の1~3,000分の1程度の都市計画図、住宅地図等に範囲を書きこんだもの)
*位置図・地形図とも縮尺を明記してください。
*提出は下記の書式(印は任意)により、郵送・窓口提出・電子メール(添付ファイル)でお願いします。
*回答文書は郵送もしくは窓口手渡しになります。
※「対象地は周知の埋蔵文化財包蔵地である。」という回答の場合は、工事等作業の着手60日前までに発掘届の提出が必要です。詳しくは下記のSTEP2をご覧ください。
※「対象地は周知の埋蔵文化財包蔵地ではない。」という回答の場合は、発掘届の提出は不要です。ただし、工事等の作業中に埋蔵文化財が発見された場合は、文化財保護法に基づく措置が必要となりますので、直ちに作業を中止して長南町教育委員会(教育課生涯学習係)までお知らせください。
※埋蔵文化財包蔵地内での工事等作業の実施は、その内容によって工事着手前に発掘調査による記録保存が必要になる場合があります。工事を計画している場合は、計画地が埋蔵文化財包蔵地内であることを把握した時点で、長南町教育委員会(教育課生涯学習係)と事前協議することを推奨します。
※埋蔵文化財包蔵地の大まかな位置は『ちば情報マップ』の「ふさの国文化財ナビゲーション」でも見ることができます。
*利用許諾を必ずご確認ください。
STEP2 埋蔵文化財包蔵地で工事等を行うときは
※事業主体者が文化財保護法に基づく発掘届を提出する必要があります。長南町教育委員会(教育課生涯学習係)まで提出してください。
※発掘届には必ず下記を添付してください。
①位置図(縮尺は20,000分の1~50,000分の1程度)
②地形図(1,500分の1~3,000分の1程度の都市計画図、住宅地図等に範囲を書きこんだもの
③工事等の計画図
*添付図面は原則A4サイズに統一してください。また、図中に縮尺を明記してください。
※発掘届は工事着手の60日前までの提出が法で定められています。ご注意ください。
※発掘届(添付図面含む)の提出は郵送・窓口持参・電子メールへのPDFファイル添付でお願いします。LINE、SNS等には対応しておりません。また、FAXは印刷時に細部が不鮮明となるので不可とします。
※提出された発掘届は、町教委から千葉県教育委員会へ進達し、県教委が指示事項を決定しますが、その際の判断材料として埋蔵文化財についての専門知識を有する自治体職員による試掘をお願いする場合があります。
※発掘届の内容(試掘を実施した場合はその内容も併せて)によって県教委が下記の中から取り扱いを決定し、指示事項として通知します。
※県教委からの指示事項文書は町教委を通して郵送もしくは窓口手渡しになるので、連絡先・返送先の明示をお願いします。
※STEP1の依頼書及びSTEP2の発掘届の提出先は下記のとおりです。
〒297-0121 千葉県長生郡長南町長南2125
長南町教育委員会 教育課生涯学習係
Eメールアドレス syakai-kyoiku@town.chonan.lg.jp
FAX (STEP1のAのみ可) 0475-46-1194