建築確認申請

最終更新日: 2023年5月8日

建築基準法の規定により、建築物や工作物を建築する場合は、建築確認申請が必要となります。

※浸水のおそれのある区域へ建築される方はこちらをご覧ください。

建築確認が必要な建築物

(1)ア~カの特殊建物で、その用途に供する部分の床面積の合計が、100㎡を超えるもの

ア.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など

イ.病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など

ウ.学校、体育館など

エ.百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、ナイトクラブ、バー、カフェー、遊技場など

オ.倉庫など

カ.自動車車庫、自動車修理工場など

(2)木造で3階建て、又は延べ床面積500㎡、高さ13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの

(3)木造以外の建築物で2階以上、又は延べ床面積200㎡を超えるもの

(4)(1)~(3)に該当する建築物を除く、都市計画区域内のすべての建築物

※(1)~(3)に該当する建築物は、都市計画区域内外にかかわらず建築確認が必要となります。

※(4)に該当する建築物は、都市計画区域外の場合、建築工事届を正1部・副1部提出してください。

建築確認申請に
必要なもの
確認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正1部、副2部
委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正1部、副2部
開発行為等に関する申告書・・・・・・・・・・正1部、副1部
都市計画法第53条に関する申告書・・・・正1部、副1部
1/2500(位置図)・・・・・・・・・・・・・・・・・2部
建築工事届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正1部、副1部
建築計画概要書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正1部、副1部
浄化槽設置の場合、浄化槽調書1式・・・正2部、副1部
農地の場合、農地転用届出書の写し・・・2部
※消防同意が必要な場合、同意書に上記書類副本各1部を添付

様式

開発行為等に関する申告書

都市計画法53条に関する申告書

※その他様式については、県庁HPをご参照ください。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/tetsuzuki/kakunin/youshiki.html

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