最終更新日: 2024年11月12日
建築基準法の規定により、建築物や工作物を建築する場合は、建築確認申請が必要となります。
※浸水のおそれのある区域へ建築される方はこちらをご覧ください。
建築確認が必要な建築物
(1)ア~カの特殊建物で、その用途に供する部分の床面積の合計が、100㎡を超えるもの
ア.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など
イ.病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
ウ.学校、体育館など
エ.百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、ナイトクラブ、バー、カフェー、遊技場など
オ.倉庫など
カ.自動車車庫、自動車修理工場など
(2)木造で3階建て、又は延べ床面積500㎡、高さ13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
(3)木造以外の建築物で2階以上、又は延べ床面積200㎡を超えるもの
(4)(1)~(3)に該当する建築物を除く、都市計画区域内のすべての建築物
※(1)~(3)に該当する建築物は、都市計画区域内外にかかわらず建築確認が必要となります。
※(4)に該当する建築物は、都市計画区域外の場合、建築工事届を正1部・副1部提出してください。
建築確認申請に 必要なもの |
確認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正1部、副2部 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正1部、副2部 開発行為等に関する申告書・・・・・・・・・・正1部、副1部 都市計画法第53条に関する申告書・・・・正1部、副1部 1/2500(位置図)・・・・・・・・・・・・・・・・・2部 建築工事届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正1部、副1部 建築計画概要書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正1部、副1部 浄化槽設置の場合、浄化槽調書1式・・・正2部、副1部 農地の場合、農地転用届出書の写し・・・2部 ※消防同意が必要な場合、同意書に上記書類副本各1部を添付 |
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様式
※その他様式については、県庁HPをご参照ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/tetsuzuki/kakunin/youshiki.html