国土利用計画法の届出

最終更新日: 2023年5月8日

次のような土地に関する権利を取得する契約を締結した場合、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき、契約日を含む契約後2週間以内に、町を経由して千葉県知事への届出が必要になります。
・都市計画区域内に所在する5,000㎡以上の土地
・都市計画区域外に所在する10,000㎡以上の土地

届出書に必要書類を添付し、正本1部・副本2部を提出してください。

詳しくは千葉県ホームページ「国土利用計画法」(外部リンク)をご覧ください

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