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農地の取得要件(別段面積・下限面積)が緩和されました

最終更新日: 2023年5月11日

農地を売買・贈与したりする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。

許可基準のひとつに、受けて(買い手、受贈者、借人)の許可後の耕作面積(経営面積)が「原則として北海道2ヘクタール以上、都府県50アール以上になること」という規定があります。これは、経営面積が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に農地の経営面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。農地法に改正に伴い、農業委員会で別段面積・下限面積の見直しについて検討を行った結果、高齢化や担い手不足などから遊休・耕作放棄地が増加している状況で、新しく農業を始めたい方が農業経営に参入しやすい条件となるよう、(別段面積・下限面積)を緩和し、農地の有効利用と新しい担い手の創出を図るため、(別段面積・下限面積)20アールに設定することとしました。

改訂期日 平成30年6月1日

設定区域と新しい別段面積・下限面積

法第3条第2項第5号の50アール要件の例外

権利取得後の経営面積が50アールに代わるべき面積を適用する区域並びにその面積
特例面積 適 用 区 域(大字名)
20アール 本台
20アール 坂本の一部
字小出東 字小出 字小出原 字山王下 字検ケ崎 字柿下
字花暮 字西谷 字小谷 字川島 字日水 字吉原
字五道津 字兵坪 字新敷 字峯岸 字五場 字大作
字追堀 字追越 字駒込川間 字駒込 字刃久 字大城
字地台前 字地台前原 字八重作 字堰谷 字日宮下 字法華谷
字水畑前
30アール 上記以外の区域
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