最終更新日: 2025年11月11日
農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、長南町農業委員会の農地等の利用の最適化の推進に関する指針を改定しましたので、同条第4項の規定により公表します。
この指針は、長南町農業委員会の業務である「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の促進」について目標及び具体的な方法を定めたもので、3年ごとの農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選に合わせ、見直しを行うこととしています。
【長南町農業委員会】農地等の利用の最適化の推進に関する指針(R6.10.1改定)